在留資格

「特定活動」告示一覧

最近改正 令和三年十一月十二日法務省告示第二百三十一号

略称 告示の規定等
1 家事使用人
(外交・公用)
別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
※別表第一
①日本国政府が接受した外交官又は領事官
②条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
④申請人以外に家事使用人を雇用していない台湾日本関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
⑤申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
⑥申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和一十九年条約第十二号)第一条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員
2 家事使用人
(家庭事情型)
別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
※別表第二
①申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かっ、世帯年収が千万円以上であるもの
②申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
③申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準する地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
2の2 家事使用人
(人国帯同型)
申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」という。) (申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該高度専門職外国人の配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額(以下「世帯年収」という。)が千万円以上であるものに限る。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者 (当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して一年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して一年以上その者に個人的使用人として雇用され、かっ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国(法第二十六条の規定により再人国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されているものに限る。)が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動
2の3 家事使用人
(高度専門職型)
次のいずれにも該当する高度専門職外国人に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動
イ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業、同条第三項に規定する投資助言・代理業又は同条第四項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。
ロ当該高度専門職外国人の世帯年収に係る次の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
(1)千万円以上三千万円未満申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2)三千万円以上申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の数が一人であること
3 台湾日本関係協会職員及びその家族 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
4 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
5 ワーキングホリデ
(オーストラリア、ニュージーランド、 カナダ、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、 ノルウェー、香港、スロパキア、オーストリア、アイスランド、リトアニア、韓国、フランス、ポーランド、 ハンガリー、スペイン、チェコ、ボルトカル、アルゼンチン、チリ)
日本国政府のオーストラリア政府、 ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・プリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、デンマーク王国政府、中華人民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー王国政府、スロパキア共和国政府、オーストリア共和国政府、アイスランド共和国政府若しくはリトアニア共和国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書、ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府、フランス共和国政府、ポーランド共和国政府、ハンガリー政府、スペイン王国政府若しくはチェコ共和国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府、アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 (び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型陸風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、 同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。以下同じ。)を除く。)
5の2 ワーキングホリデ
(台湾)
別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。) の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)
6 アマチュアスポーツ選手 オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動
7 アマチュアスホーツ選手の家族 前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
8 国際仲裁代理 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)
9 インターンシッフ
(就労)
外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かっ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動
10 英国人ボランティア 日本国政府のグレートプリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号) 第二条第一項に規定する独立行政法人に受け人れられて行う福祉に係るボランティア活動
11 削除
12 サマージョブ 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かっ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
13 削除
14 削除
15 国際文化交流 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かっ、三月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。) 、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動
16 EPAインドネシア看護師候補者 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十(以下「インドネシア協定附属書」という。)第一編第六節 8 (b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。) により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第一編第六節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」

という。)により受け人れられて行う知識の修得をする活動乂は当該

インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

17 EPAインドネシア介護福祉土候補者 インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け人れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第二条第二項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
18 EPAインドネシア看護師家族 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かっ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
19 EPAインドネシア介護福祉士家族 インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等(以下「介護等」という。) の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かっ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
20 EPAフィリピン看護師候補者 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極 (以下「フィリピン実施取極」という。)第九条に基づく口上書(以下「フィリヒン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリヒン実施取極第十条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け人れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
21 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリヒン協定研修機関により受け人れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
22 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け人れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉土法第四十条第二項第一号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設」という。)において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動
23 EPAフィリピン看護師家族 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定 (以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かっ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
24 EPAフィリピン介護福祉士家族 フィリピン協定に基づき介護福祉土として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かっ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
25 医療滞在 本邦に相当期間滞在して、病院乂は診療所に人院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該人院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
26 医療滞在同伴者 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収人を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
27 EPAベトナム看護師候補者 平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の人国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベトナム交換公文」という。) 5 の規定に基づく書面(以下「ベトナム交換公文書面」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、ベトナム交換公文1注釈の規定に基づき日本国政府がベトナム社会主義共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「ベトナム交換文研修機関」という。)により受け人れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
28 EPAベトナム就労介護福祉土候補者 ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、ベトナム交換公文研修機関により受け人れられて行う知識の修得をする活動乂は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
29 EPAベトナム就学介護福祉士候補者 ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、ベトナム交換公文研修機関により受け人れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動
30 EPAベトナム看護師家族 ベトナム交換公文に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かっ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
31 EPAベトナム介護福祉士家族 ベトナム交換公文に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かっ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
32 外国人建設就労者 本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人建設就労者受人事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)にいう適正監理計画をいう。)に基づき、 当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動
33 高度専門職外国人の就労する配偶者 高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、従事しようとする活動に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲けるいすれかの活動
34 高度専門職外国人又はその配偶者の親 高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が八百万円以上の者に限る。)と同居し、かっ、その者又はその者の配偶者の七歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人の父又は母にあっては、この号に掲げる活動を指定されて在留し、当該七歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の配偶者の父又は母がいない場合に限り、当該高度専門職外国人の配偶者の父又は母にあっては、この号に掲ける活動を指定されて在留し、当該七歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父又は母がいない場合に限る。)として行う日常的な活動
35 外国人造船就労者 本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人造船就労者受人事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第千百九十九号)にいう適正監理計画をいう。)乂は企業単独型適正監理計画(同告示にいう企業単独型適正監理計画をいう。)
に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動
36 特定研究等活動 本邦の公私の機関(別表第六に掲ける要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。) との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動 (教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
37 特定情報処理活動 別表第七に掲げる要件のいすれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第八に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う

機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所) において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号) 第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動

38 特定研究等活動等家族滞在活動 第三十六号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
39 特定研究等活動の親 第三十六号又は第三十七号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、 その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
40 観光、保養等を目的とする長期滞在者 次のいすれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されて

いる行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第九に掲けるものの国籍者等であること。
ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して三千万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、六千万円以上)であること。
ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加人していること。

※別表第九
アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、工ストニア共和国、工ルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、 グレートプリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スリナム共和国、 スロパキア共和国、スロべニア共和国、セルピア共和国、タイ王国、 大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージー-ランド、 ノルウェー王国、バハマ国、バルバドス、ハンガリー フィンランド共和国、フランス共和国、プルガリア共和国、プルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マケドニア旧ユーゴスラピア共和国、マルタ共和国、 マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンプルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ

41 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者 前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいすれにも該当するものが、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
42 製造業外国従業員受人事業における特定外国従業員 本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画(製造業外国従業員受人事業に関する告示(平成二十八年経済産業省告示第四十一号)にいう製造特定活動計画をいう。)に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身につけるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動
43 日系四世 別表第十に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦において通算して五年を超えない期間、特定の個人又は団体から本号に規定する活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で行う、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)
44 外国人起業家 経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画(外国人起業活動促進事業に関する告示(平成三十年経済産業省告示第二百五十六号)にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、 起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、一年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)
45 外国人起業家の配偶者等 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
46 本邦大学卒業者 別表第十一に掲げる要件のいすれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)
※別表第十一
一 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
四 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
47 本邦大学卒業者の配偶者等 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
48 東京オリンピックの関係者 東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の関係者であって、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成二十六年一月二十四日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。)が適当と認めるものが、当該大会に係る事業に従事する活動
49 東京オリンピックの関係者の配偶者等 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
50 スキーインストラクター 別表第十二に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動
別表第十二
一次のいずれかに該当すること。
イ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有していること。
(1)アルペンスキー・ステージⅠ
(2)アルペンスキー・ステージⅡ
(3)アルペンスキー・ステージⅢ
(4)アルペンスキー・ステージⅣ
ロ公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)がイに掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
三 十八歳以上であること。

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